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健康増進法施行令
平成十四年政令第三百六十一号
第10条
(登録試験機関の登録更新手数料の額)
法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
この条文が引く先
2
準用
健康増進法
第47条
(登録の更新)
引用
健康増進法
第44条
(登録試験機関の登録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康増進法施行令
第1条
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
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