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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第35の10条

法第百六十三条の五十九第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 地域又は区域 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同号に規定する用途地域の指定のない区域 一、〇〇〇 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 五〇〇 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる近隣商業地域又は商業地域 三〇〇

この条文を準用・引用する条文 0

なし