独立行政法人造幣局法施行令平成十四年政令第三百八十号 第16条(造幣局債券の債券の喪失) 造幣局債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 2 造幣局債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。