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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第106条(除権決定等)

権利の届出の終期(前条第一項又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。 2 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。 3 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四条第一項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。 ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。 4 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四条第一項の場合を除き、制限決定及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。 5 除権決定に対しては、第百八条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。 6 制限決定又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。 7 前項の即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 非訟事件手続法 第108条 (除権決定の取消しの申立て) 引用 抵当証券法 第21条 引用 鉱業登録令 第31条 引用 自動車登録令 第58条 (登録の抹消) 引用 漁業登録令 第15条 引用 航空機登録令 第47条 (登録の抹消) 引用 特許登録令 第52条 (登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消) 引用 電気事業法施行令 第18条 (機関債の債券の喪失) 引用 ダム使用権登録令 第20条 (登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請) 引用 回路配置利用権等の登録に関する政令 第49条 (登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消) 引用 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第22条 (全国連合会債の債券の喪失) 引用 資産の流動化に関する法律 第238条 (受益証券の喪失) 引用 預金保険機構債令 第14条 (機構債の債券の喪失) 引用 農林中央金庫法施行令 第36条 (農林債の債券の喪失) 引用 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第20条 (機構債の債券の喪失) 引用 独立行政法人造幣局法施行令 第16条 (造幣局債券の債券の喪失) 引用 独立行政法人国立印刷局法施行令 第16条 (国立印刷局債券の債券の喪失) 引用 不動産登記法 第70条 (除権決定による登記の抹消等) 引用 会社法 第291条 (新株予約権証券の喪失) 引用 会社法 第699条 (社債券の喪失) 引用 信託法 第211条 (受益証券の喪失) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第25条 (住宅金融支援機構債券の債券の喪失) 引用 地方公共団体金融機構法施行令 第13条 (機構債券の債券の喪失) 引用 独立行政法人国際協力機構法施行令 第19条 (機構債券の債券の喪失) 引用 非訟事件手続法 第104条 (公示催告手続終了の決定) 引用 非訟事件手続法 第117条 (公示催告の内容等) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第18条 (機構債の債券の喪失) 引用 公共施設等運営権登録令 第32条 (除権決定による登録の抹消等) 引用 樹木採取権登録令 第32条 (除権決定による登録の抹消等) 引用 漁港水面施設運営権登録令 第33条 (除権決定による登録の抹消等) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第21条 (機構債の債券の喪失) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第32条 (除権決定による登録の抹消等)