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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令令和五年政令第三百七十九号

第21条(機構債の債券の喪失)

機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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なし