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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第32条(除権決定による登録の抹消等)

登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして経済産業省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で第一項の登録の抹消を申請することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし