二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号 第23条(共同申請) 登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。