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地方公共団体金融機構法施行令平成十九年政令第三百八十四号

第13条(機構債券の債券の喪失)

機構債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 2 機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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なし