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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第三百九十一号

第1条(危険鳥獣)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし