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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
平成十四年政令第三百九十一号
第2条
(標識の交付に関する手数料)
法第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。
この条文が引く先
1
引用
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第26条
(鳥獣等の輸入等の規制)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
第1条
(危険鳥獣)
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