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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則平成十四年内閣府令第八十六号

第13条(滞在援助金の支給の申請)

滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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なし