北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則平成十四年内閣府令第八十六号
第15条(準用)
第三条第二項、第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第二項 拉致被害者等給付金 滞在援助金 第四条第一項 拉致被害者等給付金 滞在援助金 永住被害者(法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第三号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。) 帰国被害者等 対象被害者等が 帰国被害者等が 第四条第二項 対象被害者等 帰国被害者等 拉致被害者等給付金 滞在援助金 前項 第十五条において準用する前項 第四条第三項(第一号及び第二号を除く。) 対象被害者等 帰国被害者等 拉致被害者等給付金 滞在援助金 第一項 第十五条において準用する第一項 前項 第十五条において準用する前項 第四条第四項 対象被害者等 帰国被害者等 拉致被害者等給付金 滞在援助金 第一項 第十五条において準用する第一項 前二項 第十五条において準用する前二項 第六条 対象被害者等 帰国被害者等 第七条第二項 前項 第十三条 第七条第三項 前項 第十五条において準用する前項 拉致被害者等給付金 滞在援助金 第八条 前条第一項 第十三条 拉致被害者等給付金 滞在援助金 対象被害者等 帰国被害者等 第十条 第十五条において準用する第十条 第九条 対象被害者等 帰国被害者等 拉致被害者等給付金 滞在援助金 前条 第十五条において準用する前条 前項 第十五条において準用する前項 第十条第一項 拉致被害者等給付金は 滞在援助金は 対象被害者等 帰国被害者等 拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金 滞在援助金 第四条 第十五条において準用する第四条 第十条第二項から第五項まで 拉致被害者等給付金 滞在援助金 対象被害者等 帰国被害者等 前項 第十五条において準用する前項 第四条 第十五条において準用する第四条 第一項の規定により支給を減額する 第十五条において準用する第一項の規定により支給を減額する 第一項若しくは第二項 第十五条において準用する第一項若しくは第二項 第一項から第三項まで 第十五条において準用する第一項から第三項まで 第二項の規定により支給を減額する 第十五条において準用する第二項の規定により支給を減額する 第三項の 第十五条において準用する第三項の 第十一条第一項から第六項まで 拉致被害者等給付金 滞在援助金 対象被害者等 帰国被害者等 第四条第三項各号 第十五条において準用する第四条第三項第三号若しくは第四号 前項の 第十五条において準用する前項の 前項第一号 第十五条において準用する前項第一号 前項第二号 第十五条において準用する前項第二号 前項第三号 第十五条において準用する前項第三号 第一項の 第十五条において準用する第一項の 前項各号 第十五条において準用する前項各号 前条第五項 第十五条において準用する前条第五項 第一項及び第三項 第十五条において準用する第一項及び第三項