沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成十四年総務省令第四十二号
第6条(法第八十九条に規定する総務省令で定める場合)
法第八十九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 イ 法第三条第三号の規定により離島として定められた日から令和九年三月三十一日までの間に、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、取得価額の合計額が五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(以下この号及び次条において「資本金の額等」という。)が千万円超五千万円以下である法人(新設又は増設を行うものに限る。)にあっては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの(同令第二十八条の九第十二項に規定する確認がある場合に限る。以下この条において「対象設備」という。)の新設、改修又は増設(資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税 ロ 畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第三条第三号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税 二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合