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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第10の11条(外債に関する社債に係る規定の準用)

第三条の規定は、法第百二十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第二十六条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。 2 前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 一 円建てで発行されるものであること。 二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし