社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第2条(振替口座簿の電磁的記録の方法)
法第六十八条第六項(法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第六項、第百二十九条第六項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(法第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第百九十四条第六項(法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。