社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第62条(特定個人情報の提供)
振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当該振替機関又は当該口座管理機関の上位機関である振替機関の業務規程(これらの振替機関が法第九条第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合には、当該業務の運営に関する規則を含む。)の定めるところにより、社債等の発行者(これに準ずる者として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第二十三条各号に掲げる者を含む。)又は他の振替機関等に対し、当該振替機関又は当該口座管理機関の加入者の特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限る。)を提供するものとする。