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社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第27条
(振替機関への通知事項)
法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第48の5条
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第49条
(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第60条
(電磁的方法による提供)
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