社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第48の5条(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第二十七条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第三十条の二の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第三十一条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第三十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、第三十三条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三十条第三号 新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。) 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下同じ。) 登録株式質権者 登録投資口質権者 第三十一条第三号 新株予約権無償割当て 新投資口予約権無償割当て 第三十二条第三号 新株予約権無償割当て 新投資口予約権無償割当て 株主名簿 投資主名簿