確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第35条(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)
老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。