確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第78条(債券オプション)
令第四十四条第二号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。 一 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第四十四条第二号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)