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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第84の3条(運用の基本方針の周知)

令第四十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし