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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第116の2条(年金数理人の要件等)

法第九十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するものであることとする。 一 確定給付企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する試験の全科目に合格した者であり、かつ、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務に五年以上従事した者(当該業務の責任者として当該業務に二年以上従事したものに限る。) 二 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者 2 厚生労働大臣は、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、年金数理人について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(以下この条において「年金数理人名簿」という。)を作成するものとする。 一 年金数理人の氏名、生年月日、住所及び所属する法人の名称 二 年金数理人名簿への登載をした年月日 三 その他厚生労働大臣が定める事項 3 年金数理人名簿への登載を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。 一 履歴書 二 第一項第一号又は第二号に定める要件に適合することを証する書類 4 年金数理人の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた者については、年金数理人名簿に登載するものとする。 5 厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者について、当該登載された旨を通知するものとする。 6 年金数理人は、名簿登載事項に変更があった場合は、遅滞なく厚生労働大臣に変更届を提出しなければならない。 7 年金数理人名簿に登載された者が、年金数理人の要件について不実の告知を行って年金数理人名簿に登載されたことが判明したときは、厚生労働大臣は、当該登載を取り消すものとする。 8 厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者が死亡したとき、抹消の申し出を行ったとき、又は第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登載の抹消を行うものとする。