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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第60条(年金数理人の要件に関する経過措置)

改正後確定給付企業年金法施行規則第百十六条の二第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第二項の厚生労働省令で定める要件について準用する。

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なし