医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十四年厚生労働省令第百五十八号
第5条(協力型臨床研修病院の指定の申請手続)
前条の規定は、協力型臨床研修病院の指定の申請について準用する。 この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第十二号及び第十三号に掲げる事項を除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して都道府県知事」と、同条第二項中「前項第十三号から第十七号まで」とあるのは「前項第十四号から第十七号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び研修協力施設(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を記載した書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。