医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十四年厚生労働省令第百五十八号
第20条(国の開設する臨床研修病院の特例)
国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 開設者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない 第二号から第十八号までに掲げる事項を記載した書面をもって都道府県知事に申し出るものとする 第四条第三項 申請書 書面 第五条 申請 申出 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第十二号及び第十三号に掲げる事項を除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して都道府県知事」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第一号、第十二号及び第十三号に掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の所管大臣を経由して都道府県知事に申し出るものとする」と 「次に掲げる書類 「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類 第六条 申請 申出 第六条第三項第二号 開設者又は管理者 管理者 第八条第一項 開設者 所管大臣 次に掲げる事項 第二号から第九号までに掲げる事項 届け出なければならない 通知するものとする 第八条第二項 届出 通知 「次に掲げる事項」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と 「次に掲げる事項(第九号 「次に掲げる事項(第一号及び第九号 「都道府県知事」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事」と 「都道府県知事に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の所管大臣を経由して都道府県知事に通知するものとする」と 第九条第一項 開設者 所管大臣 届け出なければならない 通知するものとする 第九条第二項 「第四条第三項各号に掲げる書類 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類 開設者を経由して」と 所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と 第九条第五項 開設者 所管大臣 届け出なければならない 通知するものとする 第十条 届け出た 通知した 第十一条第四号 申請中である 申し出ている 第十一条第五号 届出 通知 第十二条第一項 開設者 所管大臣 第十二条第二項 「次に掲げる事項を 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を 開設者 所管大臣 第十三条第四号 第六条第三項第二号に該当する 管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる 第十三条第五号 第七条から第十二条までの規定に違反したとき 第七条、第九条第三項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする 第十三条第六号 開設者又は管理者 管理者 第十四条第一項 開設者 所管大臣 申請書を都道府県知事に提出しなければならない 書面をもって都道府県知事に申し出るものとする 第十四条第二項 開設者 所管大臣 申請書を 書面をもって 都道府県知事に提出しなければならない 都道府県知事に申し出るものとする 第十四条第三項 申請 申出 第十七条第一項及び第三項 開設者又は管理者 管理者