高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成二十二年厚生労働省令第三十八号
第18条(他の省令の準用)
次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号 二 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条 三 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条 五 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号 六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条 七 削除 八 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号 九 削除 十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項 十一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項 十二 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条 十三 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項 主務大臣 当該覚醒剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 所管大臣 開設者である国立高度専門医療研究センター 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 所管大臣 開設者である国立高度専門医療研究センター