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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十七年厚生労働省令第百三号

第20条(国の開設する臨床研修施設の特例)

国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 開設者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない 第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする 第四条第三項 申請書 書面 第五条第一項 申請 申出 同条第三項中「次に 同条第一項中「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「書面」と、「次に 第五条第二項 申請 申出 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第一号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と 「次に掲げる書類」と 「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と 第六条 申請 申出 第六条第四項第二号 開設者又は管理者 管理者 第八条第一項 開設者 所管大臣 次に掲げる事項 第二号から第十一号までに掲げる事項 届け出なければならない 通知するものとする 第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる 第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第一項の規定による報告の際に併せて通知することができる 第八条第二項 届出 通知 「次に掲げる事項」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と 「次に掲げる事項(第六号 「次に掲げる事項(第一号、第六号 「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と 「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と 「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と 「第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる」とあるのは「第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第二項の規定により準用する同条第一項の規定による報告の際に併せて通知することができる」と 第九条第一項 開設者 所管大臣 届け出なければならない 通知するものとする 第九条第二項 「第四条第三項各号に掲げる書類」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と 記載した書類」と 記載した書類」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と 第九条第三項 「第四条第三項各号に掲げる書類」と 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と 開設者を経由して」と 所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と 第九条第五項 開設者 所管大臣 届け出なければならない 通知するものとする 第十条 届け出た 通知した 第十一条第四号 申請中である 申し出ている 第十一条第五号 届出 通知 第十二条第一項 開設者 所管大臣 第十二条第二項 「次に掲げる事項を 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を 開設者 所管大臣 第十三条第一項 開設者 所管大臣 第十三条第二項及び第三項 開設者 所管大臣 指示 勧告 第十四条第一項第四号 第六条第四項第二号に該当する 管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる 第十四条第一項第五号 第七条から第十二条までの規定に違反したとき 第七条、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする 第十四条第一項第六号 開設者又は管理者 管理者 指示 勧告 第十五条第一項 開設者 所管大臣 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする 第十五条第二項 開設者 所管大臣 申請書を 書面をもって 厚生労働大臣に提出しなければならない 厚生労働大臣に申し出るものとする 第十五条第三項 申請 申出

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引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第4条 (単独型臨床研修施設の指定の申請手続) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第5条 (管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第6条 (指定の基準) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第7条 (研修管理委員会等) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第8条 (変更の届出) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第9条 (研修プログラムの変更等) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第10条 (臨床研修施設の行う臨床研修) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第11条 (研修歯科医の募集) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第12条 (報告) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第13条 (報告の徴収及び指示) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第14条 (指定の取消し) 引用 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第15条 (指定の取消しの申請)