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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十七年厚生労働省令第百三号

第12条(報告)

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 歯科医師の員数 二 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数 三 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況 四 前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数 五 現に受け入れている研修歯科医の数 六 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法 七 その他臨床研修の実施に関し必要な事項 八 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号、第三号及び前号に掲げる事項 2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。 この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

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なし