歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十七年厚生労働省令第百三号
第19条(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。 この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と を除く。)」と 第八条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と を除く。)」と 第九条第三項 同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して 同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を 第十二条第二項 報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して 報告書を 第十五条第二項 申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して 申請書を