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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十七年厚生労働省令第百三号

第8条(変更の届出)

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第四号から第六号及び第八号から第十一号に掲げる事項に係る変更については、第六条第一項又は第二項に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる。 一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 管理者の氏名 三 名称及び所在地 四 診療科名 五 病床の種別ごとの病床数 六 研修管理委員会の構成員 七 プログラム責任者 八 指導歯科医の氏名 九 研修歯科医の処遇に関する事項 十 その他臨床研修の実施に関し必要な事項 十一 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号及び第五号に掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野 2 前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。 この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第四号から第六号及び第八号から第十一号」とあるのは「第四号、第五号及び第八号から第十号」と、「第六条第一項又は第二項」とあるのは「第六条第三項」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と読み替えるものとする。