高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成二十二年厚生労働省令第三十八号
第3条(中長期計画の認可の申請)
国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。