厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令平成十四年農林水産省令第二十五号
第23条(前納負担金の納付方法)
前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納年の四月十日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。
2 前項の申込みに対し存続組合が特例業務負担金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、当該前納年の五月十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。
3 前納負担金の額が前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額に満たなくなった場合には、当該満たなくなった月以後の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。
4 前納負担金の額が、前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額を超えるときは、その超える額を、前納年の翌年の五月以後に納付すべきこととなる特例業務負担金に、先に到来する月の分から順次充当し、又は還付する。
5 前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行った旧農林漁業団体等がその後第二十六条第一項の長期前納の申込みをしたときは、前納開始月(第二十五条第二項に規定する前納開始月をいう。)以後の月分に係る前納負担金を還付する。 この場合において、当該前納開始月以後に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。