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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令平成十四年農林水産省令第二十五号

第25条(特例業務負担金の長期前納)

旧農林漁業団体等は、存続組合の承諾を受けて、一年を超える期間の月分の特例業務負担金の一部を前納することができる。 2 前項の規定による特例業務負担金の前納(以下「長期前納」という。)は、一年を超える期間であって、長期前納を開始する年において旧農林漁業団体等の希望する月(以下「前納開始月」という。)から存続組合が定款で定める年の三月までの期間(以下「長期前納対象期間」という。)の分について行うものとする。 3 旧農林漁業団体等が長期前納を行おうとする特例業務負担金(以下「長期前納負担金」という。)は、前納開始月の末日までに納付しなければならない。 4 長期前納負担金の額は、長期前納対象負担金額(前納開始月の三月前の月の月分の特例業務負担金の額を長期前納対象期間における各月の特例業務負担金の額とみなして、当該みなされた額に存続組合の定款で定める範囲内において旧農林漁業団体等が申し出た割合を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)を、存続組合が定款で定めるところにより、存続組合の定める率による複利現価法によって長期前納期間(前納開始月の翌月から存続組合の定款で定める年の四月までをいう。以下同じ。)の各月ごとに割り引いた額(以下この条において「割引後の長期前納対象負担金額」という。)の合計額とする。 5 長期前納負担金は、長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金に充当するものとする。 この場合における長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とし、当該各月の特例業務負担金に充当する額は、長期前納負担金の額を長期前納期間の月数で除して得た額とする。 一 各月の特例業務負担金の額 二 長期前納対象期間における各月の長期前納対象負担金額の合計額から長期前納負担金の額を控除した額を、長期前納対象期間の月数で除して得た額 6 長期前納対象負担金額及び割引後の長期前納対象負担金額を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。 7 旧農林漁業団体等は、長期前納対象期間に第二十二条第一項の規定による前納を行うことができない。