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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第7条
(登記)
この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活協同組合法
第92条
(商業登記法の準用)
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