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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第11条
(事業の機会均等)
組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活協同組合法
第92条
(商業登記法の準用)
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