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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第13の2条(他の団体との関係)

組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

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なし