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小型船舶登録規則
平成十四年国土交通省令第四号
第17条
(行政区画の名称等の変更)
地方運輸局長等は、登録令第十八条に規定する場合には、原簿に記載された行政区画又は土地の名称を更正することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
小型船舶登録規則
第35条
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
引用
小型船舶登録規則
第48条
(権限の委任)
引用
小型船舶登録規則
第49条
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