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小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号

第35条(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)

法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第五条、第七条第二項、第十一条第二項、第十二条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条、第二十六条第一項、第二十八条第一項及び第三十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。 2 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。

この条文が引く先 20

引用 船舶安全法施行規則 第48条 (機構の事務所の管轄区域) 引用 小型船舶の登録等に関する法律 第21条 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施) 引用 小型船舶登録規則 第5条 (登録の申請) 引用 小型船舶登録規則 第7条 (書面の提出) 引用 小型船舶登録規則 第11条 (滅失した原簿の回復) 引用 小型船舶登録規則 第12条 (表示番号の記録) 引用 小型船舶登録規則 第13条 (順位番号の記録) 引用 小型船舶登録規則 第14条 (持分の記録) 引用 小型船舶登録規則 第15条 (債権者の代位による登録の方法) 引用 小型船舶登録規則 第16条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録) 引用 小型船舶登録規則 第17条 (行政区画の名称等の変更) 引用 小型船舶登録規則 第18条 (登録の抹消の方法) 引用 小型船舶登録規則 第19条 (仮処分の登録の方法) 引用 小型船舶登録規則 第20条 (抹消した登録の回復の登録の方法) 引用 小型船舶登録規則 第21条 (予告登録の方法) 引用 小型船舶登録規則 第22条 (登録年月日の記録) 引用 小型船舶登録規則 第23条 (分界) 引用 小型船舶登録規則 第26条 (船舶番号の表示方法) 引用 小型船舶登録規則 第28条 (登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項) 引用 小型船舶登録規則 第34条 (譲渡証明書)

この条文を準用・引用する条文 0

なし