小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号 第22条(登録年月日の記録) 地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。 2 前項の登録年月日は、法第六条第一項の規定に基づく小型船舶の提示を受け、申請に虚偽がないことを確認した年月日とする。