船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第48条(機構の事務所の管轄区域) 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法第七条ノ二第一項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。