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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第26の2条
(規約)
会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活協同組合法
第92条
(商業登記法の準用)
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