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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第27条
(役員の定数)
組合には役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活協同組合法
第92条
(商業登記法の準用)
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