都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号
第1の16条(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)
法第十九条の十八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書