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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第1の18条(建築物の耐震改修に係る証明書の交付)

所管行政庁は、法第十九条の十八第三項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十六の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

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なし