都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第12の10条(居住者等利用施設) 法第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの 二 公園、緑地、広場その他これらに類するもの 三 噴水、水流、池その他これらに類するもの 四 教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの 五 集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの