都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第29の2条(緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設) 法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。