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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第10条(事業計画に記載すべき事項)

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要