HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第12条(施行再建マンションの敷地の設計の概要)

第十条第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに施行再建マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置