マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第26条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要 2 第十一条の規定は前項第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。