HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年国土交通省令第百十六号
第25条
(事業計画)
第四条から第九条までの規定は、法第四十七条第一項の事業計画について準用する。
この条文が引く先
7
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第47条
(事業計画)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第4条
(施行マンションの状況)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第5条
(施行マンションの敷地の区域)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第6条
(施行マンションの住戸の状況)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第7条
(施行再建マンションの設計の概要)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第8条
(施行再建マンションの敷地の区域)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第9条
(資金計画)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第105条
(公告の方法等)
検索